みのり居宅介護支援事業所
居宅支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは介護を受ける方、又は介護するそのご家族が安心した生活を送ることができるよう支援する為の県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる専門的な相談窓口です。
「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書ケアプラン)の作成介護方法、福祉用具についてのご提案や介護保険で受けられる居宅介護・支援サービスの紹介や調整・手続き、費用の計算や請求などをケアマネージャーが代行で行います。
対象となる方
対象となるのは下記に該当する方となります。
介護保険サービスを利用できる方
【65歳以上】介護や支援が必要と判断(認定)された方。
【40歳~64歳】特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた方。
※介護やリハビリ、福祉用具、住宅改修等どんな事でも結構です。
お気軽にご相談ください。必要に応じて、ご自宅へ訪問し ご相談をお受けします。
主な業務内容
居宅介護支援事業所では以下の業務を行っております。
①要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる手続きの代行業務
②在宅介護、在宅生活に関する相談援助
③居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
④介護サービス提供事業者との連絡、調整
②在宅介護、在宅生活に関する相談援助
③居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
④介護サービス提供事業者との連絡、調整