処遇改善加算
令和4年度 処遇改善・支援加算金 支給計画
【処遇改善加算】
使用期間を除く月20時間以上勤務の支給対象介護職員の内、下記の該当内容通り「処遇改善手当」として分配する。
月 40時間まで勤務 | 2,000円/月 |
月 80時間まで勤務 | 5,000円/月 |
月120時間まで勤務 | 11,000円/月 |
月120時間を超えて勤務 | 23,000円/月 |
賞与時は査定月数や人事評価により10,000~100,000円程度を「処遇改善手当」として配分する。6月賞与にて年度の調整を行い配分する。
【特定処遇改善加算】
「特定加算手当」として介護福祉士保持者で勤務8年以上の職員には毎月1,500~2,000円を分配する。
(所属長は除く)
介護事業所に所属する職員全てを対象に、年2回の賞与時に分配する。
(ただし、毎月の処遇改善後の年収額が440万円以上となる職員は対象外とする)
次のA~Cにグループ分けをして具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定する。
A:経験・技能のある介護職員 Aの基準設定:介護福祉士の資格保持者でかつ下記の要件を満たす者。
①事業所の所長である。
②リーダー・主任・相談員・計画作成者で勤続3年以上または介護経験7年以上である。
③一般介護職員で勤続10年以上の者である。
B:その他の職員
C:その他の職種の職員
【処遇改善支援補助金】
2~9月に実施されるこの補助金は、勤続4ヶ月目より所定労働日の50%以上出勤の介護職員に、下記の通り「支援補助金」として支給する。
常勤(正・契・有) | 5,500円/月 |
非常勤(週30h以上) | 3,500円/月 |
非常勤(雇用保険加入者) | 1,500円/月 |
非常勤(雇用保険未加入者) | 500円/月 |
※2月、3月は合算して3月分給与にて支給し、4~9月は毎月上記通り支給する。